納骨先の選び方とは?改葬の手続きとよくある誤解

「墓じまいをしたいのですが、その後、遺骨はどうすればいいのでしょうか」

葬儀や終活のご相談の中で、私たちがよくお聞きする質問です。墓じまいや永代供養への切り替えを終えても、その先の「納骨先をどうするか」で立ち止まってしまう方は少なくありません。

この記事では、和歌山市で葬儀・終活サポートを行うRESTARTが、納骨先の選択肢と、改葬の手続きで見落とされがちなポイントを整理してお伝えします。

納骨先の選択肢は、思っているより多い

「お墓」と聞くと、墓石の建つ一区画をイメージされる方が多いですが、実際の納骨先の形はもっと多様です。

  • 納骨堂:屋内型で天候に左右されず、承継者がいなくても管理してもらえる
  • 樹木葬:墓石の代わりに樹木を墓標とする、自然志向の埋葬方法
  • 海洋散骨:粉骨した遺骨を海にまく方法
  • 手元供養:自宅で遺骨の一部、または全部を保管する
  • 永代供養墓:お寺や霊園が代わりに供養・管理を続けてくれる合同のお墓(詳しくは永代供養と納骨の違いの記事をご覧ください

どれか一つが正解というわけではなく、ご家族の状況や考え方に合わせて選んでいただくものです。

遺骨を「持ち帰らない」という選択(0葬)

近年、火葬後に遺骨を一切引き取らず、火葬場での対応に任せる「0葬(ゼロ葬)」という考え方も知られるようになりました。宗教学者の島田裕巳氏が提唱したことで広まった方式です。

関西を含む西日本はもともと「部分収骨」(遺骨の一部だけを持ち帰る)の文化が根付いている地域で、関東の「全収骨」が原則の地域と比べると、比較的選びやすい土地柄だと言えます。

ただし、0葬に対応しているかどうかは斎場・火葬場ごとに異なり、対応可能な場合も所定の書面への署名・捺印が必要です。また、一度手続きをすると後から遺骨を取り戻すことはできません。希望される場合は、必ず利用予定の斎場に事前確認することをお勧めします。

改葬には市区町村の許可が必要

すでにお墓や納骨堂に納められている遺骨を別の場所へ移す場合、法律上「改葬」という扱いになり、今遺骨がある場所の市区町村長の許可(改葬許可証)が必要です。個人の判断だけで遺骨を移すことはできません。

手続きの基本的な流れは次の通りです。

  1. 移転先を決め、その管理者から「受入証明書」を発行してもらう
  2. 今の墓地・納骨堂の管理者から「埋蔵証明書」を発行してもらう
  3. この2つを添えて、今遺骨がある場所の市区町村に「改葬許可申請書」を提出する
  4. 改葬許可証が交付されたら、旧墓地で遺骨を取り出し、新しい納骨先に納骨する

ここでよくある勘違いが、申請先です。「これから移す先」の市区町村ではなく、「今遺骨がある場所」の市区町村に申請する必要があります。この点を誤って、移転先の役所に問い合わせてしまうケースが少なくありません。

なお、遺骨は1体につき申請書1枚が必要で、複数のご遺骨がある場合はその人数分の手続きが必要になります。

一方、手元供養や海洋散骨のように、遺骨を「別のお墓」に移すのではない場合は「改葬」に該当せず、許可証が不要なことが多いです(対応は自治体によって異なるため、事前確認をおすすめします)。

また、改葬にあたってこれまでお世話になったお寺から離檀料を求められることもあります。法律上の義務ではありませんが、慣習として発生することがあるため、予算に含めて考えておくとよいでしょう(離檀料についてはこちらの記事でも解説しています)。

まとめ

納骨先や改葬の制度・慣習は、宗旨・宗派や地域、施設によって異なります。「みんなそうしているから」ではなく、選択肢と手続きを正しく理解した上で、ご自身やご家族にとって無理のない形を選んでいただきたいと思っています。

RESTARTでは、納骨先選びや改葬の手続きに関するご相談を、和歌山市にて無料で承っております。お墓のことでお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。